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ワシントン条約
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※ 正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
 英文表記の頭文字をとって「CITES(サイテス)」とも呼ばれる。

 


第20回 ワシントン条約締約国会議について

「ワシントン条約」締約国会議は、3年に1度開催されます。
次回の 第20回締約国会議(COP20)は、

2025年に開催予定ですが、
開催地の立候補が無く、現在調整中のため決定していません。

 


第19回 ワシントン条約締約国会議について

第19回締約国会議(COP19)は、

2022年11月14日から11月25日にかけて、
パナマのパナマシティーで開催されました。

(全体会合:11月14日、第一・第二委員会:11月15日から11月23日、全体会合:11月24日及び25日)
詳細は、外務省のHPよりご確認下さい。
なお、宝石サンゴ関係の決議は有りませんでした。

 


第18回 ワシントン条約締約国会議について
2019年8月17日(土)から、28日(水)にかけて、ワシントン条約 第18回締約国会議(COP18)が開催されました。

会議の概要

(1)8月17日(土曜日)から28日(水曜日)にかけて,ジュネーブ(スイス)で開催。(全体会合:8月17日(土曜日),第一・第二委員会:8月18日(日曜日)から8月26日(月曜日),全体会合:8月27日(火曜日)及び28日(水曜日)。)

(2)ワシントン条約締約国会議は,3年に1度開催。締約国や事務局の提案により,各種決議案,個別種の条約附属書掲載提案等が審議される(附属書I:商業取引禁止,附属書II:商業取引には輸出国の許可が必要)。

(3)我が国からは,外務省(佐藤地球環境課長他)に加え,環境省(奥田大臣官房審議官他),経産省(上田製造産業局審議官,杉浦生活製品課長,河野貿易審査課長他),農水省(諸貫水産庁参事官他)が出席。条約の目的及び範囲との整合性,生物資源の持続的利用,科学的根拠に基づく取引規制等を確保する観点から,各議題における議論に対応した。

第18回の「主な論点の議論・結果」は、外務省ページを御覧ください。

  詳細:ワシントン条約 第18回締約国会議



 

ワシントン条約(CITES:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)は,野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより,絶滅のおそれのある野生動植物の保護をはかることを目的としています。

 

 
日本の基本的立場と措置
我が国では、野生動植物の保護について、科学的データに基づいた「持続可能な利用」の考えに立った措置がとられることが重要と考えています。

ワシントン条約に基づく「国際取引規制」を適切に履行するために、日本では、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき、輸出入の際の水際規制を行っています。

条約に基づき許可書等を発給する管理当局には、経済産業省と農林水産省が、管理当局に対して助言を行う科学当局には、環境省と農林水産省が指定されています。

                                     
 管理当局  経済産業省  海からの持ち込みを除く(一般的な輸出入) 
 農林水産省  海からの持ち込みに限る
 科学当局  農林水産省  植物及び主な水棲動物
 環境省   陸上動物 

 

 

これまでの経緯

 

ワシントン条約とは、自然界の野生動植物の特定の種が、過度に国際取引に利用されることのないよう、これらの種を保護することを目的とした条約です。

 

通称ワシントン条約と呼ばれていますが、これは、1973年、アメリカ合衆国主催により、ワシントンにおいて、南アフリカ共和国・コスタリカなど全81ヶ国が参加して「野生動植物の特定の種の国際取引に関する条約採択のための全権会議」が開催され、同年3月に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」として採択されたものを、開催地名にちなんで簡略して使用しています。

 

なお、本条約は、1975年4月2日に所定の発効条件を満たし、同年7月1日より効力を生ずることとなりました。

 

また、日本国は、1975年4月30日に本条約に署名し、その後、国内調整を経て、1980年11月4日から発効しました。

 

 

ワシントン条約
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